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令和6年度介護報酬改定における改定事項について

執筆者の写真: HANALAB広報HANALAB広報

理学療法士等による訪問看護の評価の見直し


理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合、理学療法士等の訪問1回につき8単位を減算することが1月22日の介護給付分科会に令和6年度介護報酬改定(案)として示されました。


また、介護予防訪問看護費における理学療法士等の訪問が12月を超えて行う場合は、15単位を所定単位数から更に減算することになります。





訪問看護基本報酬


なお、訪問看護ステーションの理学療法士等の基本報酬は、293単位から294単位(介護予防訪問看護費の場合は283単位から284単位)と1単位引き上げられています。



24時間対応体制の充実


また、24時間対応体制に関する加算内容が新設され、算定要件等が告示されております。





退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化


そして、退院時共同指導加算に関する算定要件が更新されております。



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