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執筆者の写真福留良尚

【2024年度改定対応】訪問看護における初回加算について

更新日:9月11日


訪問看護 初回加算

訪問看護における介護保険請求の「初回加算」についてご紹介します。

訪問看護ステーションを運営する中で、請求・加算内容についてしっかり把握して、適切

運営を行うことが重要です。しっかりとチェックしておきましょう。


目次



初回加算とは?

介護保険における初回加算とは、訪問看護ステーション等が新規の訪問看護計画書を作成することを評価する加算です。


2024年度介護報酬改定では、初回加算の区分が新設されました。退院・退所当日に訪問を行った場合は初回加算(Ⅰ)を、翌日以降に訪問を行った場合は初回加算(Ⅱ)を算定します。


対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での初回加算があります。



初回加算の単位数

加算の種類

単位数

初回加算Ⅰ

350単位/月

初回加算Ⅱ

300単位/月



対象者

  • 新規の利用者

  • 過去2月間利用がなく、新たに訪問看護計画書を作成する利用者

  • 要支援から要介護への区分変更の利用者



初回加算の算定要件

新たに訪問看護計画書を作成した利用者に対して、訪問看護を行うこととなっています。



初回加算の留意点

  • 退院時共同指導加算の算定時は不算定出来ない

  • 要介護から要支援に、要支援から要介護になった場合も算定可

  • 医療保険から介護保険の場合は算定不可

  • 複数のステーションが関わる場合、どのステーションも算定可能

  • 過去に2月間(暦月)その訪問看護ステーションから訪問看護を提供していない場合で新たに訪問看護計画書を作成した場合も算定可能

  • 看護職員と理学療法士等が連携して、訪問看護計画書を作成していれば准看護師や理学療法士等が訪問をしても算定可能



初回加算のQ&A

一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。

算定可能である

同一月に、2ヵ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの訪問看護事業所で初回加算を算定できるのか。

介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か



初回加算のまとめ

今回は介護保険の初回加算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。



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