訪問看護におけるターミナルケア加算について
更新日:4月19日

訪問看護における介護保険請求の「ターミナルケア加算」についてご紹介します。
訪問看護ステーションを運営する中で、請求・加算内容についてしっかり把握して、適切
運営を行うことが重要です。しっかりとチェックしておきましょう。
目次
ターミナルケア加算とは?
介護保険におけるターミナルケア加算とは、訪問看護ステーション等がターミナルケアを行う体制を構築していることと実際にターミナルケアを実施することで算定できる加算です。
ターミナルケア加算の単位数
加算の種類 | 単位数 |
ターミナルケア加算 | 2000単位/月 |
ターミナルケア加算の算定要件
24時間連絡できる体制が確保され、必要に応じて訪問できる体制を整備していること
主治医との連携の下に、ターミナルケアに係る計画、支援体制について利用者とその家族に説明し、同意を得ていること
死亡日、死亡日前14日以内に2日(※特定の利用者については1日)以上ターミナルケアを行っていること
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」等の内夜を踏まえ、利用者と話し合っていること
ターミナルケアの提供について必要な事項が適切に記録されていること
ターミナルケア加算の留意点
1人の利用者につき、1ヵ所の事業所に限り算定する
1つの訪問看護ステーションにおいて、医療保険、介護保険における訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合には、最後に実施した保険制度におけるターミナルケア加算等を算定する
ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療・介護関係者と十分な連携を図るように努めることが求められる
利用者の死亡月に加算するが、ターミナルケアを最後に実施した日の属する月と死亡月が異なる場合は死亡月に算定する
ターミナルケア加算のQ&A
死亡日及び死亡日前14日前に介護保険、医療保険でそれぞれ1回、合計2回ターミナルケアを実施した場合にターミナルケア加算は算定できるのか。
算定できる。最後に実施した保険制度において算定すること。
介護保険の訪問看護の対象者が、急性増悪等により「特別訪問看護指示書」の交付を受けて医療保険の訪問看護を利用していた期間に死亡した場合の算定方法について
死亡前24時間以内の訪問看護が医療保険の給付対象となる場合は、「ターミナルケア療養費」として医療保険において算定する。
死亡前14 日以内に2 回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関に入院し24 時間以内に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定できるということか。
ターミナルケアを実施中に、医療機関に搬送し、24 時間以内に死亡が確認された場合に算定することができるものとする。
ターミナルケアの提供にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえることが示されているが、当該ガイドライン以外にどのようなものが含まれるのか。
当該ガイドライン以外の例として、「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン 人工的水分・栄養補給の導入を中心として(日本老年医学会)(平成23年度老人保健健康増進等事業)」等が挙げられるが、この留意事項通知の趣旨はガイドラインに記載されている内容等を踏まえ利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、ターミナルケアを実施していただくことにあり、留意いただきたい。
ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めることとあるが、具体的にはどのようなことをすれば良いのか。
ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図ることが必要であり、サービス担当者会議等における情報共有等が想定される。例えば、訪問看護師と居宅介護支援事業者等との連携の具体的な方法等については、「訪問看護の情報共有・情報提供の手引き~質の高い看取りに向けて~」 (平成29年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業 訪問看護における地域連携のあり方に関する調査研究事業(三菱UFJリサーチ&コンサルティング))等においても示されており、必要に応じて参考にしていただきたい。
ターミナルケア加算のまとめ
今回は介護保険のターミナルケア加算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。